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犬・猫マイクロチップ死亡届|日本獣医師会と環境省登録【2026】
マイクロチップ登録済みの犬・猫が亡くなったときは、環境省指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)へ遅滞なく死亡届出を行います。手数料は無料、所要時間は約10分です。
届出先サイト: reg.mc.env.go.jp(環境省指定登録機関)
監修方針: 編集部 行政手続き班が、環境省・厚生労働省・関連法令の一次情報を確認して更新しています。
犬・猫のマイクロチップ死亡届を、環境省指定登録機関(日本獣医師会)への申請手順で解説。手数料0円・オンライン申請対応で遅滞なく届出。AIPO・Famの任意登録判別から記入例まで網羅。
この記事でわかること
- 犬・猫がマイクロチップ登録済みで亡くなった場合、動物愛護管理法に基づき、環境省指定登録機関(日本獣医師会)へ遅滞なく死亡届出が必要です。
- 届出はオンラインで完結。手数料はかかりません。手元に登録証明書(識別番号・暗証記号)を用意して進めます。
- 犬の場合は、市役所(市区町村)の犬死亡届と別制度。マイクロチップは「遅滞なく」、狂犬病予防法の犬死亡届は原則「30日以内」です。
- 特例参加自治体(例:大阪市)では環境省への届出で市役所届出を省略できる場合があります。
- 猫の場合は狂犬病予防法の対象外のため、原則として市役所への届出は不要。環境省への届出のみで完了します。
- 2022年6月1日より前の民間登録(AIPO等)のみの場合、指定登録機関への登録義務はありませんが、扱いは登録先で確認が必要です。
マイクロチップ死亡届出の手順(3ステップ)
環境省の登録サイトから3ステップで完結します。動物愛護管理法第39条の8は、登録済みの犬猫が死亡したときは「遅滞なく」届け出ると定めています。死亡から日が空いても受付されますが、登録情報の整合性のため、気づいた時点で届出してください。
STEP 1
登録証明書を確認
マイクロチップ識別番号(15桁)と暗証記号が記載された登録証明書を手元に用意します。紛失時は再交付を申請してください。
STEP 2
環境省登録サイトで死亡届出
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにログインし、死亡届出の手続きを選択。死亡年月日を入力します。手数料は無料です。
STEP 3
自治体の犬死亡届の要否を確認
特例参加自治体の場合、自治体への犬死亡届が不要となる場合があります。お住まいの市区町村の案内を必ず確認してください。
30日以内ではなく「遅滞なく」届出する制度
マイクロチップ死亡届出と、犬の市区町村死亡届は根拠法が違います。 マイクロチップは動物愛護管理法に基づく環境省指定登録機関への届出で、 法令上の表現は「遅滞なく」です。一方、犬の市区町村死亡届は狂犬病予防法に基づく手続きで、自治体では原則30日以内と案内されます。
| 制度 | 対象 | 届出先 | 期限表現 |
|---|---|---|---|
| マイクロチップ死亡届出 | 環境省制度に登録済みの犬・猫 | 環境省指定登録機関(日本獣医師会) | 遅滞なく |
| 犬の市区町村死亡届 | 市区町村に登録済みの犬 | 市区町村・保健所など | 原則30日以内 |
環境省Q&A Q15 は、死亡時に指定登録機関へ届出が必要で、オンラインまたは紙で届出でき、手数料はかからないと説明しています。30日以内という期限はマイクロチップ制度ではなく、犬の市区町村死亡届の文脈で確認してください。
市役所への届出は必要?早見表
「マイクロチップ登録済みのペットが亡くなったら、市役所への届出も必要なのか?」が最初の悩みになりがちです。種別と自治体の特例参加状況で結論が変わるため、まず以下で当てはまるケースを確認してください。
| ケース | 環境省への届出 | 市役所への届出 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 犬(特例参加自治体) | 必要 | 省略可の場合あり | 例:大阪市など(65自治体が参加) |
| 犬(特例不参加・連携不明) | 必要 | 必要 | 鑑札・注射済票の返却が必要な場合あり |
| 猫 | 必要 | 原則不要 | 狂犬病予防法の対象外 |
| 民間登録のみ(AIPO等) | 不要(環境省制度未登録) | 犬は必要・猫は原則不要 | 民間団体への届出は別途 |
特例参加自治体は マイクロチップ登録で犬死亡届を省略できる自治体一覧で確認できます。お住まいの市区町村のページからも個別の手続きを確認してください。
2022年6月1日以降の環境省制度
環境省は、令和4年(2022年)6月1日から「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度が始まったと案内しています。販売される犬や猫にはマイクロチップ装着・登録が義務付けられ、飼い主になる人は自分の情報へ変更登録します。
環境省Q&Aでは、指定登録機関への登録後に住所や連絡先が変わった場合だけでなく、飼育している犬猫が死亡した場合にも届出が必要とされています。死亡直後は火葬や家族への連絡で慌ただしくなりやすいため、登録証明書や識別番号を落ち着いて探し、公式サイトから進めてください。
民間登録団体との違い
環境省ページは、民間登録団体が個別に行うマイクロチップ情報登録事業とは異なる制度だと注意しています。AIPOなど既存登録だけの場合は、現在どの登録先に情報があるかを確認しましょう。
指定登録機関への届出の流れ
環境省Q&Aでは、登録申請先は環境大臣が指定した指定登録機関であり、公益社団法人日本獣医師会が指定されていると説明されています。実際の入口は環境省の登録サイトです。サイト内の案内に従い、死亡届出を選びます。
- 登録証明書、識別番号、暗証記号など手続きに必要な情報を確認する
- オンライン手続きが難しい場合は専用コールセンターに相談する
- 死亡届出は手数料なしと案内されている
- 犬の場合は自治体への死亡届が残るかを別途確認する
オンラインでの届出手順
環境省の登録サイトは、パソコンまたはスマートフォンから申請・届出ができます。死亡届出では、登録済みの犬猫を特定するための情報と、死亡年月日などを入力する流れになります。画面の文言は変更される可能性があるため、最新の操作方法は公式サイトの「よくある質問」や操作マニュアルを見ながら進めてください。
登録証明書が見つからない場合、環境省Q&Aでは登録証明書が次回手続きにも必要と説明されています。再交付や照会が必要になることがあるため、手元の書類、メール、購入時の資料、動物病院の控えを確認しましょう。
マイクロチップを鑑札とみなす特例制度
犬の場合、マイクロチップ制度と狂犬病予防法上の犬の登録制度が重なる部分があります。環境省は、市区町村が「狂犬病予防法の特例」制度に参加していれば、指定登録機関から自治体へ犬と所有者の情報が通知され、その通知が狂犬病予防法に基づく登録申請等とみなされると説明しています。
ただし、参加状況は自治体により異なります。大阪市のように特例制度への参加を明記し、環境省登録の死亡届出により市への届出が不要と案内する自治体もあります。一方で、自治体ページに連携の記載がない場合は、従来どおり自治体窓口へ確認するのが安全です。
自治体への死亡届との関係
マイクロチップ死亡届出は動物愛護管理法に基づく登録情報の届出で、犬の死亡届は狂犬病予防法に基づく市町村への届出です。制度の目的と提出先が異なるため、どちらか一方で必ず全てが完了するとは限りません。
特例参加自治体では手続きが連携する場合がありますが、鑑札や注射済票の返却、自治体独自の電子申請、窓口案内は市区町村ごとに違います。犬が亡くなった場合は、犬の死亡届の出し方も合わせて確認してください。
死亡・譲渡・所有者変更で迷ったときの分岐
登録サイトでは「死亡届出」「変更登録」「登録事項の変更」など複数の手続きがあります。亡くなった場合は死亡届出ですが、譲渡や引っ越しと混同しやすいため、以下の分岐で確認してください。
- 犬・猫が亡くなった: 死亡届出を選び、死亡年月日を入力する
- 別の飼い主へ譲渡した: 変更登録。新しい飼い主に登録証明書を渡す
- 飼い主の住所・電話番号が変わった: 登録事項の変更届出
- 環境省制度ではなくAIPO等の任意登録だけ: 登録先団体の死亡連絡窓口を確認
届出を忘れた・登録証明書を失くした場合
家族の死亡直後は心身ともに余裕がなく、マイクロチップ死亡届出を後回しにしてしまうケースは少なくありません。現時点で死亡届出未提出のみを理由に直ちに罰則が課されている運用は確認できませんが、以下の不利益が生じる可能性があります。
- 登録上は生存している扱いのまま、譲渡情報の整合性が取れなくなる
- 犬の場合、自治体から狂犬病予防注射のお知らせが届き続ける
- 新しい犬を迎える際、登録移行・所有者変更で混乱が起きる場合がある
- 登録証明書を紛失している場合は、識別番号(15桁)から再交付・確認が必要
登録証明書が手元にない場合は、購入時の書類、動物病院の控え、メールの受信履歴を確認してください。それでも見つからない場合は、登録サイトのヘルプまたは専用コールセンターから再交付・照会の方法を確認できます。
制度開始前に登録した犬猫の扱い
環境省Q&Aでは、令和4年6月1日より前に民間登録団体が個別に実施するマイクロチップ登録事業に登録している場合、販売業者以外の飼い主が現在所有している犬猫については、指定登録機関への登録義務はないと説明されています。
ただし、指定登録機関へ移行登録した、購入時に環境省制度の登録証明書を受け取った、自治体の特例制度と関係しているなど、状況により確認先は変わります。亡くなったあとに通知が続く、登録状態が分からない場合は、登録サイトまたは登録先団体に確認してください。
あなたの登録機関を確認する — 3 ルート分岐
マイクロチップは登録機関が複数あり、それぞれ死亡届出窓口が異なります。環境省指定登録機関(2022 年 6 月以降の新規登録)と任意登録機関(制度開始前から事業を行っている民間団体)の両方に登録している場合、両方への届出が必要です。
| ルート | 登録元の見分け方 | 死亡届出の窓口 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| ルート 1: 環境省指定登録機関 | 2022 年 6 月以降に動物病院・ブリーダーから受け取った登録証明書に「環境省」または「公益社団法人 日本獣医師会」と記載 | reg.mc.env.go.jp(オンライン) | 無料 |
| ルート 2: 任意登録機関(AIPO / Fam / JKC 等) | 2022 年 6 月より前の登録、または血統団体経由の登録。登録証明書の発行元が AIPO・Fam・JKC などの場合 | 当該登録機関の公式サイトから個別に死亡連絡(窓口は団体ごとに異なる) | 団体規定による |
| ルート 3: 自治体特例制度 | 犬で、自治体が狂犬病予防法の特例参加自治体(大阪市等)に該当する場合 | ルート 1 の届出により、自治体への犬死亡届を省略可能(自治体公式案内を要確認) | 無料 |
AIPO(任意登録)の場合の死亡届出手順
AIPO の任意登録のみの場合は、AIPO 側の案内に従って死亡連絡を行います。 所有者情報、装着時期、マイクロチップ識別番号(15桁)が分かる書類を手元に用意し、 環境省制度へ移行登録していないかも合わせて確認してください。
Fam(任意登録)の場合の死亡届出手順
Fam など任意登録機関の登録証明書がある場合は、発行元の公式窓口で死亡連絡の方法を確認します。 環境省指定登録機関にも登録済みであれば、任意登録機関と環境省側の両方で手続きが必要です。
JKC など血統団体経由登録の場合の確認
血統団体経由でマイクロチップ番号を登録している場合は、登録証明書の発行元と現在の登録先を確認します。 環境省制度の登録証明書を受け取っている場合は、環境省指定登録機関への死亡届出も行ってください。
複数の登録機関に登録している場合
環境省指定登録機関と任意登録機関の両方に登録している(例: 元から AIPO に登録していて、2022 年 6 月以降に動物病院で環境省制度にも登録した)場合、両方に死亡届出が必要です。片方にしか届出をしないと、もう一方の登録情報が「生存中」のまま残り、譲渡履歴の整合性に支障が出ます。
登録証明書を複数枚お持ちの場合、それぞれの発行元の公式サイトで死亡届出の手順を確認してください。
マイクロチップが読み取れない・記録が確認できない場合
ペットの死亡後、登録証明書が紛失・廃棄されており、識別番号も特定できない場合は、以下を順に確認してください。
- 購入時の書類(販売業者・ブリーダー・動物病院の控え)
- 動物病院のカルテ(マイクロチップ識別番号が記録されている場合あり)
- 環境省指定登録機関のヘルプまたは専用コールセンターで照会方法を確認
- AIPO 等の任意登録機関の場合、各団体のヘルプデスクに連絡(飼い主名・住所・装着時期で照会できる場合がある)
よくある質問
マイクロチップ登録済みの犬や猫が亡くなったら届出は必要ですか?
環境省Q&Aでは、指定登録機関に死亡の届出が必要とされています。オンラインまたは紙で届出でき、手数料はかかりません。
届出先は環境省ですか?日本獣医師会ですか?
制度上の登録先は環境大臣が指定した指定登録機関で、環境省Q&Aでは公益社団法人日本獣医師会が指定登録機関と説明されています。手続きは環境省の登録サイトから進めます。
犬の死亡届とマイクロチップ死亡届出は同じですか?
別制度です。マイクロチップの死亡届出は環境省の指定登録機関へ、犬の死亡届は市区町村(市役所・保健所など)へ提出します。ただし、狂犬病予防法の特例に参加している自治体では、環境省登録の手続きが犬の登録関係手続きと連携する場合があります。
市役所への犬の死亡届も別途必要ですか?
犬の場合、原則として住民票のある市区町村(市役所・保健所等)への死亡届が別途必要です。ただし、大阪市のように狂犬病予防法の特例に参加している自治体では、環境省への届出により市への届出を省略できる場合があります。お住まいの市区町村の公式案内を必ず確認してください。
2022年6月1日より前に民間登録団体へ登録した場合も義務ですか?
環境省Q&Aでは、販売業者以外の飼い主が現在所有している犬猫について、指定登録機関への登録義務はないと説明されています。既存登録の扱いは登録先に確認してください。
登録証明書が見つからない場合はどうすればよいですか?
環境省Q&Aでは、手続きには登録証明書が必要とされています。見つからない場合は、登録サイトや専用コールセンターで再交付や確認方法を確認してください。識別番号(15桁)が分かれば手続きできる場合もあります。
マイクロチップ死亡届出を忘れたらどうなりますか?
現時点で死亡届出未提出のみを理由に直ちに罰則となる運用は確認できませんが、登録情報が更新されないと、譲渡履歴の整合性が取れない、自治体側で犬の登録状態が古いまま残るなどの問題が生じます。気づいた時点で届出してください。
猫の場合は環境省への届出だけで大丈夫ですか?
猫は狂犬病予防法の対象外のため、原則として市役所への死亡届は不要です。環境省(指定登録機関)への死亡届出のみで完了します。ただし、自治体の条例によっては独自の届出を求められる場合があるため、不安な場合は窓口に確認してください。