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マイクロチップ登録の死亡届出(環境省制度)

犬や猫が亡くなったときに必要な、環境省のマイクロチップ情報登録制度における死亡届出を整理します。自治体への犬の死亡届との関係も確認できます。

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この記事でわかること

  • 環境省Q&Aでは、登録済みの犬猫が死亡した場合、指定登録機関への死亡届出が必要とされています。
  • 届出はオンラインまたは紙で行え、死亡届出自体の手数料はかかりません。
  • 犬の場合は、自治体の狂犬病予防法上の死亡届と関係するため、特例参加自治体か確認します。
  • 2022年6月1日より前の民間登録は、環境省制度の登録義務と扱いが異なります。

2022年6月1日以降の環境省制度

環境省は、令和4年(2022年)6月1日から「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度が始まったと案内しています。販売される犬や猫にはマイクロチップ装着・登録が義務付けられ、飼い主になる人は自分の情報へ変更登録します。

環境省Q&Aでは、指定登録機関への登録後に住所や連絡先が変わった場合だけでなく、飼育している犬猫が死亡した場合にも届出が必要とされています。死亡直後は火葬や家族への連絡で慌ただしくなりやすいため、登録証明書や識別番号を落ち着いて探し、公式サイトから進めてください。

民間登録団体との違い

環境省ページは、民間登録団体が個別に行うマイクロチップ情報登録事業とは異なる制度だと注意しています。AIPOなど既存登録だけの場合は、現在どの登録先に情報があるかを確認しましょう。

指定登録機関への届出の流れ

環境省Q&Aでは、登録申請先は環境大臣が指定した指定登録機関であり、公益社団法人日本獣医師会が指定されていると説明されています。実際の入口は環境省の登録サイトです。サイト内の案内に従い、死亡届出を選びます。

  • 登録証明書、識別番号、暗証記号など手続きに必要な情報を確認する
  • オンライン手続きが難しい場合は専用コールセンターに相談する
  • 死亡届出は手数料なしと案内されている
  • 犬の場合は自治体への死亡届が残るかを別途確認する

オンラインでの届出手順

環境省の登録サイトは、パソコンまたはスマートフォンから申請・届出ができます。死亡届出では、登録済みの犬猫を特定するための情報と、死亡年月日などを入力する流れになります。画面の文言は変更される可能性があるため、最新の操作方法は公式サイトの「よくある質問」や操作マニュアルを見ながら進めてください。

登録証明書が見つからない場合、環境省Q&Aでは登録証明書が次回手続きにも必要と説明されています。再交付や照会が必要になることがあるため、手元の書類、メール、購入時の資料、動物病院の控えを確認しましょう。

マイクロチップを鑑札とみなす特例制度

犬の場合、マイクロチップ制度と狂犬病予防法上の犬の登録制度が重なる部分があります。環境省は、市区町村が「狂犬病予防法の特例」制度に参加していれば、指定登録機関から自治体へ犬と所有者の情報が通知され、その通知が狂犬病予防法に基づく登録申請等とみなされると説明しています。

ただし、参加状況は自治体により異なります。大阪市のように特例制度への参加を明記し、環境省登録の死亡届出により市への届出が不要と案内する自治体もあります。一方で、自治体ページに連携の記載がない場合は、従来どおり自治体窓口へ確認するのが安全です。

自治体への死亡届との関係

マイクロチップ死亡届出は動物愛護管理法に基づく登録情報の届出で、犬の死亡届は狂犬病予防法に基づく市町村への届出です。制度の目的と提出先が異なるため、どちらか一方で必ず全てが完了するとは限りません。

特例参加自治体では手続きが連携する場合がありますが、鑑札や注射済票の返却、自治体独自の電子申請、窓口案内は市区町村ごとに違います。犬が亡くなった場合は、犬の死亡届の出し方も合わせて確認してください。

制度開始前に登録した犬猫の扱い

環境省Q&Aでは、令和4年6月1日より前に民間登録団体が個別に実施するマイクロチップ登録事業に登録している場合、販売業者以外の飼い主が現在所有している犬猫については、指定登録機関への登録義務はないと説明されています。

ただし、指定登録機関へ移行登録した、購入時に環境省制度の登録証明書を受け取った、自治体の特例制度と関係しているなど、状況により確認先は変わります。亡くなったあとに通知が続く、登録状態が分からない場合は、登録サイトまたは登録先団体に確認してください。

よくある質問

マイクロチップ登録済みの犬や猫が亡くなったら届出は必要ですか?

環境省Q&Aでは、指定登録機関に死亡の届出が必要とされています。オンラインまたは紙で届出でき、手数料はかかりません。

届出先は環境省ですか?日本獣医師会ですか?

制度上の登録先は環境大臣が指定した指定登録機関で、環境省Q&Aでは公益社団法人日本獣医師会が指定登録機関と説明されています。手続きは環境省の登録サイトから進めます。

犬の死亡届とマイクロチップ死亡届出は同じですか?

別制度です。ただし、狂犬病予防法の特例に参加している自治体では、環境省登録の手続きが犬の登録関係手続きと連携する場合があります。自治体ごとの案内を確認してください。

2022年6月1日より前に民間登録団体へ登録した場合も義務ですか?

環境省Q&Aでは、販売業者以外の飼い主が現在所有している犬猫について、指定登録機関への登録義務はないと説明されています。既存登録の扱いは登録先に確認してください。

登録証明書が見つからない場合はどうすればよいですか?

環境省Q&Aでは、手続きには登録証明書が必要とされています。見つからない場合は、登録サイトや専用コールセンターで再交付や確認方法を確認してください。

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