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マイクロチップ登録で犬死亡届を省略できる自治体一覧

環境省マイクロチップデータベースに登録した犬が死亡した場合、自治体への狂犬病予防法上の死亡届を省略できる自治体を全国データで一覧化。最新の公式情報をもとに整理しました。

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この記事でわかること

  • 当サイト調査済の417自治体のうち、マイクロチップ登録時の死亡届省略を公式に明記しているのは58自治体(13.9%)です。
  • 省略可と明記されていない自治体では、自治体死亡届と環境省届出の両方が必要です。
  • 省略する場合でも鑑札・注射済票の返納は別途必要なケースがあります。
  • 2022年6月以降のマイクロチップ登録犬が制度の対象です。

調査結果サマリー

全国417自治体(当サイト調査範囲)の公式ページを確認した結果、マイクロチップ 登録時の死亡届省略を明記しているのは58自治体13.9%)でした。残りの自治体は明記がないか、両方の届出を求めています。 省略可の判定は各自治体公式ページの記述に基づき、2026-05-05時点の確認結果です。

省略可と明記されている自治体

判定基準と注意事項

  • 「省略可」は、各自治体公式ページに「マイクロチップ登録があれば自治体への 死亡届は不要」「環境省データベースの死亡届出をもって自治体への届出と見なす」 等の明記がある場合のみカウントしています。
  • 「鑑札・注射済票は返納してください」と書かれていることがあります。 届出は省略できても物品返納は必要、というケースが多いです。
  • 判断が不明確な自治体は安全側に「両方必要」として扱います。 実際に運用される際は必ず各自治体ページと環境省データベースで最新仕様を確認してください。
  • データは2026-05-05時点。法改正・自治体運用変更で仕様は更新されます。

よくある質問

マイクロチップ登録で死亡届を省略できる仕組みは?

2022年6月に施行された改正動物愛護法により、環境省データベースに登録された犬は、所有者が同データベースに死亡届出をすると、その情報が自治体に共有されます。自治体が制度に対応していれば、別途の死亡届は不要になります。ただし対応有無は自治体ごとに判断が分かれ、現時点で省略可と明記している自治体は限定的です。

省略可と書かれていない自治体ではどうすれば?

従来通り、自治体への死亡届(鑑札・注射済票の返納)と、環境省データベースへの死亡届出の両方を行う必要があります。多くの自治体は現時点で「両方必要」のスタンスです。

マイクロチップ登録のない犬は対象になりますか?

対象外です。2022年6月以降にブリーダー・ペットショップで取得した犬には装着・登録が義務化されていますが、それ以前の犬は任意登録です。任意登録した犬も同様に省略の対象になりえますが、自治体側の対応が前提です。

省略しても鑑札と注射済票は返納が必要ですか?

返納方法は自治体により異なります。死亡届を省略しても、鑑札・注射済票だけは郵送・窓口で返納するよう求められる場合があります。各自治体ページの注意事項を確認してください。

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