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犬の死亡届の出し方(全国版)

犬が亡くなったときの死亡届について、30日以内の届出、提出先、必要なもの、鑑札・注射済票、マイクロチップ登録との関係を全国向けに整理します。

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この記事でわかること

  • 登録済みの犬が亡くなった場合、自治体へ死亡届を出します。
  • 期限は犬が死亡した日から30日以内と案内されるのが一般的です。
  • 鑑札、注射済票、登録番号が必要になる場合があります。
  • マイクロチップ登録済みの場合、自治体の特例参加状況で扱いが変わります。

犬が亡くなったら30日以内に死亡届が必要

犬は狂犬病予防法に基づいて市区町村に登録されています。犬が亡くなった場合は、その登録を消すための死亡届が必要です。厚生労働省が掲載する狂犬病予防法施行規則第8条では、死亡した犬の所有者情報、登録年度・登録番号、死亡年月日を記載した届出書を提出し、鑑札と注射済票を添付すると定めています。

横浜市と大阪市の実例では「犬が死亡した日から30日以内」と案内されています。札幌市も死亡届の方法を公式ページで案内しています。期限を過ぎたからといって慌てて手続きを諦める必要はありませんが、狂犬病予防注射のお知らせが続く原因になるため、気づいた時点で自治体に連絡してください。

死亡届の提出先

提出先は、犬を登録している自治体の保健所、生活衛生課、動物愛護センター、環境衛生担当などです。部署名は自治体によって異なります。政令市や特別区では区役所や保健福祉センターが窓口になることもあります。

引っ越し直後などで登録先が分からない場合は、鑑札の番号や狂犬病予防注射のお知らせハガキを確認します。新旧どちらの自治体に連絡すべきか迷う場合は、現在住んでいる自治体窓口に相談すると案内してもらえます。

提出方法

提出方法は、オンライン申請、窓口、郵送、電話など自治体により異なります。横浜市はオンライン、窓口、電話、郵送に対応する実例があります。大阪市もオンライン、窓口、電話、郵送の選択肢があります。札幌市は電話、Webフォーム、FAX・郵送などを案内しています。

ただし、鑑札や注射済票を返却する必要がある場合、オンラインや電話だけで完結しないことがあります。電子申請をしたあとに返却物を郵送する、窓口で返却するなど、自治体の案内に従ってください。

必要なもの

多くの自治体では、犬の登録番号、鑑札、注射済票、飼い主の氏名・住所・連絡先、犬の名前、死亡年月日を確認します。登録番号は鑑札、注射済票、狂犬病予防注射のお知らせ、自治体の登録書類に記載されていることがあります。

紛失している場合

厚生労働省の施行規則は鑑札と注射済票の添付を定めていますが、「正当な理由があるとき」は例外とされています。紛失した場合は、無理に探し続けるより自治体へ紛失した旨を伝えてください。

マイクロチップ登録済みの場合

2022年6月1日以降の環境省制度でマイクロチップ情報登録をしている犬は、指定登録機関への死亡届出も確認します。環境省Q&Aでは、登録済みの犬猫が死亡した場合、指定登録機関に死亡の届出が必要とされています。

自治体が狂犬病予防法の特例に参加している場合、環境省側の手続きが自治体の犬登録と連携することがあります。大阪市は、国の指定登録機関へ登録済みの犬は環境省サイトでの死亡届出により市への届出は不要と案内しています。詳しくはマイクロチップ登録の死亡届出を確認してください。

死亡届を出さなかった場合

死亡届を出さないと、自治体の登録上は犬が生存している扱いのまま残り、狂犬病予防注射のお知らせが届き続けることがあります。自治体が登録情報を整理できず、飼い主側も毎年の通知でつらい気持ちになることがあります。

実務上、死亡届の遅れだけで直ちに罰則が問題になるケースは多くありません。ただし、法令に基づく登録情報の整理です。手続きが遅れている場合も、死亡年月日が分かる範囲で自治体に届け出てください。

自治体ごとの違いの例

同じ犬の死亡届でも、提出方法やマイクロチップ特例の扱いは自治体ごとに違います。横浜市、大阪市、札幌市の実例を比較すると、必要物や提出先の表現が異なることが分かります。

自治体提出方法必要なものマイクロチップ特例
札幌市online / phone / mail犬の登録番号(鑑札番号、形式: 例 H24-12345 または R02-12345)、飼い主氏名・電話番号、犬の名前・犬種、死亡年月日、死亡理由自治体窓口で確認が必要
仙台市counter / mail犬の鑑札、注射済票自治体窓口で確認が必要
横浜市online / counter / phone / mail犬の鑑札番号(または鑑札番号の分かる書類: 狂犬病予防注射のお知らせ通知など)、鑑札(紛失時を除き返却)、注射済票(紛失時を除き返却)自治体窓口で確認が必要
世田谷区counter / mail / online飼い犬の死亡届、鑑札、注射済票参加自治体。環境省登録で兼ねる場合あり
名古屋市counter自治体窓口で確認が必要
大阪市online / counter / phone / mail犬の死亡・所在地等変更届(窓口で配布、Webからも取得可)、鑑札(返却必須)、注射済票(届出当該年度分のみ返却必須)参加自治体。環境省登録で兼ねる場合あり
神戸市自治体窓口で確認が必要
広島市phone / online自治体窓口で確認が必要
熊本市counter / mail / online犬の鑑札、当該年度の狂犬病予防注射済票、死亡届自治体窓口で確認が必要

よくある質問

犬が亡くなったら死亡届は必ず必要ですか?

登録済みの犬は、狂犬病予防法上の登録を消すために死亡届が必要です。提出先や方法は自治体により異なるため、住んでいる市区町村の案内を確認してください。

犬の死亡届はいつまでに出しますか?

自治体案内では、犬が死亡した日から30日以内とされるのが一般的です。横浜市、大阪市、札幌市のデータでも30日以内または同趣旨の案内が確認できます。

鑑札や注射済票をなくした場合はどうしますか?

狂犬病予防法施行規則では鑑札と注射済票を添付するとされていますが、正当な理由がある場合は例外があります。紛失した場合は自治体窓口にその旨を伝えてください。

電話だけで死亡届を出せますか?

電話受付の有無は自治体によります。札幌市のように電話、Webフォーム、郵送等を案内する自治体もありますが、鑑札返却が必要な場合は郵送や窓口対応が必要になることがあります。

マイクロチップ登録済みなら自治体への届出は不要ですか?

特例制度に参加している自治体では不要となる場合があります。大阪市は不要と案内していますが、横浜市や札幌市のように確認が必要な自治体もあるため、自治体公式情報を見てください。

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