横浜市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。横浜市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
必要なもの
- 犬の鑑札番号(または鑑札番号の分かる書類: 狂犬病予防注射のお知らせ通知など)
- 鑑札(紛失時を除き返却)
- 注射済票(紛失時を除き返却)
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップ装着・国の指定登録機関に登録済みの犬は、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での死亡届出により、自治体への届出を兼ねる場合あり。詳細は横浜市動物愛護センターに確認。
鑑札・注射済票の取り扱い
鑑札・注射済票は各区生活衛生課窓口または横浜市動物愛護センターに返却(郵送可)。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/dcf8c224-8001-4dce-9c2c-30280944afe6/startより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず横浜市の公式ページでご確認ください。