周南市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。周南市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
必要なもの
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
マイクロチップ登録済みの場合
令和8年4月1日以降に環境省(指定登録機関)へマイクロチップ登録を行った場合、マイクロチップ情報が市に通知され、装着されたマイクロチップが狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされます。
鑑札・注射済票の取り扱い
周南市は令和8年4月1日から、犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度に参加します。ただし死亡届については、電話連絡またはオンライン申請後に、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を後日提出する必要があります(紛失を除く)。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-05-05
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-05にhttps://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/18/1340.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず周南市の公式ページでご確認ください。