鎌ケ谷市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。鎌ケ谷市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
鎌ケ谷市での犬死亡届に必要なもの
- 登録番号又はマイクロチップ番号
- 死亡年月日
- 犬の種類・名前・生年月日・毛色・性別・体格
鎌ケ谷市の犬死亡届の申込窓口
- 所管
- 鎌ヶ谷市表彰条例施行規則
自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップ番号での届出も可能
鑑札・注射済票の取り扱い
狂犬病予防法第4条第4項に基づく届出
全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ
千葉県内の他の自治体の犬死亡届
引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。
Source
公式情報の出典
- 出典:
- 鎌ヶ谷市表彰条例施行規則
- 当サイト確認日:
- 2026-05-09
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-09にhttps://www.city.kamagaya.chiba.jp/download_menu/download_sonota/kensetsu.files/031400-534.pdfより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず鎌ケ谷市の公式ページでご確認ください。