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猫が亡くなったときの手続き|死亡届は不要・マイクロチップ解除と火葬【2026】
猫は狂犬病予防法の対象外のため、市区町村への死亡届は原則不要です。 一方、マイクロチップ登録済みの場合は、30日以内に環境省の指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)へ死亡の届出(登録の抹消)が必要です。
マイクロチップの届出先: reg.mc.env.go.jp(環境省指定登録機関)— 手数料無料・オンライン完結
猫が亡くなったときの手続きを、犬との違いから整理。猫は狂犬病予防法の対象外で市区町村への死亡届は不要。一方マイクロチップ登録済みなら環境省への死亡届出(解除)が必要です。保険解約・火葬の選び方・安置まで、何をして何をしなくてよいかを公式情報で解説します。
この記事でわかること
- 猫は狂犬病予防法の対象外。犬と違い、市区町村への死亡届は原則不要です。
- マイクロチップ登録済みの猫は、30日以内に環境省の指定登録機関へ死亡の届出(無料・オンライン)が必要です。
- ペット保険に加入していた場合は、死亡日にさかのぼって解約手続きをします。放置すると保険料の引き落としが続くことがあります。
- 火葬は自治体(公営)か民間か。返骨や立ち会いを希望するなら民間の個別火葬を選びます。
猫が亡くなったときに「やること」と「やらなくていいこと」
犬の場合は市区町村への死亡届が法律で義務づけられていますが、猫は対象外です。「犬と同じように役所へ届け出なければ」と慌てる必要はありません。一方で、マイクロチップや保険など「登録しているもの」については解除・解約が必要です。まずは下の早見表で、自分のケースで必要な手続きを確認してください。
| 手続き | 犬 | 猫 |
|---|---|---|
| 市区町村への死亡届 | 必要(狂犬病予防法・原則30日以内) | 不要(対象外) |
| マイクロチップ死亡届出(環境省) | 登録済みなら必要(30日以内) | 登録済みなら必要(30日以内) |
| ペット保険の解約 | 加入していれば必要 | 加入していれば必要 |
| 火葬・供養の手配 | 必要(自治体/民間) | 必要(自治体/民間) |
| 血統書の登録抹消 | 任意(保有者のみ・血統書団体へ) | 任意(CFA・TICA・猫種登録団体へ/保有者のみ) |
ポイント
猫で「届出が必要かどうか」を分けるのはマイクロチップ登録の有無です。登録していなければ役所・環境省どちらの届出も不要で、火葬と保険解約に専念できます。
なぜ猫は死亡届が不要なのか
犬の登録と死亡届は狂犬病予防法に基づく義務です。狂犬病予防法が登録・予防注射・死亡届の対象としているのは「犬」であり、猫は含まれません。そのため、猫が亡くなっても市区町村(市役所・保健所・生活衛生課など)への死亡届は原則として不要です。
「猫は死亡届不要」という情報と「マイクロチップは解除が必要」という情報が別々に語られるため混乱しがちですが、両者は別制度です。死亡届(狂犬病予防法・市区町村)と、マイクロチップの死亡届出(動物愛護管理法・環境省)を切り分けて考えると整理できます。
- 市区町村への死亡届: 犬のみ(猫は不要)
- マイクロチップの死亡届出: 犬・猫とも、登録済みなら必要
- 両者は管轄も届出先も別(市区町村 / 環境省指定登録機関)
- 条例で独自の届出を求める自治体はまれにあるため、不安なら窓口に確認
マイクロチップ登録の解除(登録済みの場合のみ)
2022年6月以降にペットショップ・ブリーダーから迎えた犬猫はマイクロチップの装着・登録が義務づけられており、登録済みの猫が亡くなった場合は、30日以内に環境省の指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)へ死亡の届出(登録の抹消)を行います。手数料は無料で、スマートフォンからオンラインで完結します。
手続きには登録証明書に記載の識別番号(15桁)と暗証記号が必要です。証明書が見つからない場合は、登録サイト(reg.mc.env.go.jp)のヘルプや専用コールセンターで再交付・確認方法を案内しています。
手順の詳細はこちら
届出フォームの入力例・暗証記号紛失時の対応・2022年6月より前の民間登録(AIPO等)の扱いは、犬・猫マイクロチップ死亡届の出し方で詳しく解説しています。
ペット保険の解約・返戻金
ペット保険に加入していた場合は解約手続きが必要です。多くの保険会社では死亡日にさかのぼって解約となるため、死亡日が確認できる書類(火葬証明書・診断書など)の提出を求められることがあります。手続き方法や返戻金(未経過分の保険料)の有無は会社ごとに異なります。
解約せずに放置すると保険料の引き落としが続く場合があります。会社別の手続きの流れはペット保険の解約・返戻金ガイドにまとめています。
火葬の選び方(自治体か民間か)
猫の火葬には大きく「自治体(公営)」と「民間」の選択肢があります。費用を抑えたい・返骨を希望しない場合は自治体火葬や合同火葬、遺骨を返してほしい・立ち会いたい場合は民間の個別火葬が向いています。
- 自治体火葬: 数千円〜が中心。合同火葬・返骨なしが多い
- 民間 合同火葬: 費用を抑えやすいが返骨はないことが多い
- 民間 個別火葬: 猫(〜5kg)で2万〜4万円程度。返骨に対応
- 民間 立ち会い火葬: お骨上げまで参加。費用は高めになりやすい
料金の目安はペット火葬の料金相場と選び方の体重別の早見表で確認できます。自治体の対応可否・料金・申込先は、お住まいの市区町村ページで個別に確認してください。返骨の有無や合同/個別の違いで迷う場合は、自治体火葬と民間火葬の違いも参考になります。
安置の手順とこころのケア
猫の遺体は、亡くなってから2〜3時間ほどで死後硬直が始まります。硬直が進む前に、まぶたと口をそっと閉じ、四肢を体側に折りたたんで眠るような姿勢に整えてあげると、棺や箱に納めやすくなります。体を清潔にし、保冷剤やドライアイスはタオルやペットシーツで包んで頭部とお腹まわりを中心に当て、直接皮膚に触れないようにします。安置できる期間の目安は夏場で1〜2日、冬場で3日程度です。
深夜・急死でドライアイスがない場合の代替
ドライアイスがすぐに手に入らないときは、コンビニやスーパーの袋氷・市販の保冷剤をタオルで包んで代用できます。下にペットシーツを敷き、溶けたら1〜2時間ごとに交換すると腐敗を遅らせられます。深夜・早朝の対応や翌朝の連絡先の優先順位は深夜にペットが亡くなったときの対処法にまとめています。
手続きを終えても、悲しみはすぐには整理できないものです。気持ちの整理や周囲との向き合い方についてはペットロスとの向き合い方を、供養の選択肢については供養・メモリアルの選び方をご覧ください。
よくある質問
猫が亡くなったら市役所に死亡届は必要ですか?
原則として不要です。市区町村への死亡届が義務づけられているのは狂犬病予防法に基づく「犬」だけで、猫は対象外です。ただし、マイクロチップ登録をしている場合は、市役所ではなく環境省の指定登録機関へ死亡の届出(登録の抹消)が必要です。自治体によっては条例で独自の届出を求める場合があるため、不安なときは窓口に確認してください。
猫もマイクロチップの登録解除(死亡届出)は必要ですか?
マイクロチップを装着し環境省の制度に登録している猫が亡くなった場合は、30日以内に指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)へ死亡の届出が必要です。手数料は無料で、オンラインで完結します。手順の詳細はマイクロチップ死亡届のガイドで解説しています。未登録、または2022年6月1日より前の民間登録(AIPO等)のみの場合は、指定登録機関への届出義務はありません。
登録証明書や暗証記号が見つからないときはどうすればよいですか?
環境省の登録サイト(reg.mc.env.go.jp)のヘルプまたは専用コールセンターで、登録証明書の再交付や暗証記号の確認方法を案内しています。マイクロチップ識別番号(15桁)が分かれば手続きを進められる場合があります。
猫の手続きを何もしないとどうなりますか?
死亡届が不要な猫は、市役所側の手続き上の不利益は基本的にありません。ただしマイクロチップ登録済みの場合、死亡届出をしないと登録情報が残り続け、将来そのチップ番号で別の登録ができない・譲渡履歴の整合が取れないなどの問題が生じます。ペット保険に加入していた場合は、解約しないと保険料の引き落としが続くことがあります。
猫の火葬はいくらかかりますか?
自治体(公営)の火葬・引き取りは数千円〜のことが多く、合同火葬・返骨なしが中心です。民間の個別火葬は猫(〜5kg目安)で2万〜4万円程度、立ち会い火葬はさらに高くなる傾向です。料金は業者・地域で変わるため、ペット火葬の料金相場ガイドと、お住まいの自治体ページで確認してください。
猫の火葬は自治体(市役所)でできますか?
自治体によって対応が分かれます。市営斎場で火葬する自治体、引き取りのみ(合同焼却・返骨なし)の自治体、民間業者を案内する自治体があります。返骨や立ち会いを希望する場合は民間の個別火葬が選択肢です。お住まいの市区町村ページで対応可否・料金・申込先を確認できます。