札幌市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。札幌市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
必要なもの
- 犬の登録番号(鑑札番号、形式: 例 H24-12345 または R02-12345)
- 飼い主氏名・電話番号
- 犬の名前・犬種
- 死亡年月日
- 死亡理由
マイクロチップ登録済みの場合
札幌市公式ページに環境省マイクロチップ制度との連携記載なし。マイクロチップ装着済みの場合は環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での死亡届出が別途必要となる可能性があるため、動物愛護管理センターに要確認。
鑑札・注射済票の取り扱い
狂犬病予防法施行細則第5条に基づく届出。札幌市コールセンター(011-222-4894)への電話、Webフォーム、または動物愛護管理センター宛のFAX・郵送で受付。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/touroku.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず札幌市の公式ページでご確認ください。