明石市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。明石市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
明石市での犬死亡届に必要なもの
- 狂犬病予防注射通知ハガキ
- 鑑札
明石市の犬死亡届の申込窓口
- 所管
- 犬が死亡した場合/あかしっぽ(あかし動物センター)
- 公式案内
- 明石市公式ページで詳細を確認 →
自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。
鑑札・注射済票の取り扱い
狂犬病予防法第4条第4項により、管轄市町村長への届出義務あり
全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ
兵庫県内の他の自治体の犬死亡届
引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://www.city.akashi.lg.jp/kankyou/dobutsu/kainushi/inunoshibou.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず明石市の公式ページでご確認ください。