京都市で犬が亡くなったときの死亡届

飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。京都市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。

京都市での犬死亡届に必要なもの

  • 登録年度
  • 鑑札番号

京都市の犬死亡届の申込窓口

所管
京都市:4 飼い犬が死亡した場合の届出

自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。

マイクロチップ登録済みの場合

マイクロチップを装着しており、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録がある場合は、環境省指定登録機関で死亡届の手続きを行う。本市への手続きは不要。

全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ

京都府内の他の自治体の犬死亡届

引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。

Source

公式情報の出典

最新
当サイト確認日:
2026-04-30

このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)

  • 届出の必要性
  • 提出方法
  • 必要書類
  • マイクロチップ特例の有無

本ページの情報は、2026-04-30https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000332258.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず京都市の公式ページでご確認ください。