鈴鹿市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。鈴鹿市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
必要なもの
- 犬鑑札
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップを装着している犬は、環境大臣指定登録機関に死亡届出を行うことで、市への届出が不要となります。
鑑札・注射済票の取り扱い
令和7年4月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加しており、環境大臣指定登録機関に登録・変更を行うと、その情報が市に通知され、マイクロチップが鈴鹿市の鑑札と見なされます。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-05-05
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-05にhttps://www.city.suzuka.lg.jp/kurashi/sumai/1002603/1002604.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず鈴鹿市の公式ページでご確認ください。