鈴鹿市で犬が亡くなったときの死亡届

飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。鈴鹿市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。

鈴鹿市での犬死亡届に必要なもの

  • 犬鑑札

鈴鹿市の犬死亡届の申込窓口

所管
犬の登録|鈴鹿市公式ウェブサイト

自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。

マイクロチップ登録済みの場合

マイクロチップを装着している犬は、環境大臣指定登録機関に死亡届出を行うことで、市への届出が不要となります。

鑑札・注射済票の取り扱い

令和7年4月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加しており、環境大臣指定登録機関に登録・変更を行うと、その情報が市に通知され、マイクロチップが鈴鹿市の鑑札と見なされます。

全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ

三重県内の他の自治体の犬死亡届

引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。

Source

公式情報の出典

最新
当サイト確認日:
2026-05-05

このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)

  • 届出の必要性
  • 提出方法
  • 必要書類
  • マイクロチップ特例の有無

本ページの情報は、2026-05-05https://www.city.suzuka.lg.jp/kurashi/sumai/1002603/1002604.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず鈴鹿市の公式ページでご確認ください。