橿原市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。橿原市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
必要なもの
- 鑑札
- 犬の死亡届出書
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップを装着している犬の場合は、環境省データベース『犬と猫のマイクロチップ情報登録』にて死亡の届け出を行ってください。市役所での手続きは必要ありません。
鑑札・注射済票の取り扱い
令和4年6月1日以降にマイクロチップ装着が義務化された犬については、環境省データベースへの登録をもって狂犬病予防法の特例制度が適用されます。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-05-05
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-05にhttps://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1029/gyomu/3/1/306.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず橿原市の公式ページでご確認ください。