富士見市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。富士見市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップで登録されていた犬の場合、他の市区町村から転入時にマイクロチップ番号が分かる書類を持参する必要があります。
鑑札・注射済票の取り扱い
狂犬病予防法に基づき死亡届の提出が必要です。死亡届が提出されないと登録抹消ができず、毎年集合狂犬病予防注射の案内や督促状が届いてしまいます。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-05-05
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-05にhttps://www.city.fujimi.saitama.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/pet/2010-0524-1451-141.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず富士見市の公式ページでご確認ください。