草津市で犬が亡くなったときの死亡届

飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。草津市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。

マイクロチップ登録済みの場合

犬にマイクロチップを装着し、飼い主の情報を登録されている場合であっても、生活安心課にお越しください。

鑑札・注射済票の取り扱い

草津市では狂犬病予防法に基づく鑑札とみなす特例制度(ワンストップサービス)に現在参入していないため鑑札を用いています。

全国の自治体と比べたい方へ

Source

公式情報の出典

最新
当サイト確認日:
2026-05-05

このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)

  • 届出の必要性
  • 提出方法
  • 必要書類
  • マイクロチップ特例の有無

本ページの情報は、2026-05-05https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/kankyo/petdobutsu/yobochusha.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず草津市の公式ページでご確認ください。