沼津市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。沼津市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
必要なもの
- 犬の鑑札
- 死亡届
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップを装着している場合は、国の指定登録機関(日本獣医師会)へ死亡申請を行う必要があります。ただし、令和6年3月31日までに国の指定登録機関に登録した場合は、沼津市に特例通知されないため、市への手続きが必要です。民間登録団体に登録している場合も同様に市への手続きが必要です。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-05-05
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-05にhttps://www.city.numazu.shizuoka.jp/faq/answer/pet/pet_05_12.htmより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず沼津市の公式ページでご確認ください。