鳴門市で犬が亡くなったときの死亡届

飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。鳴門市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。

鳴門市での犬死亡届に必要なもの

  • 鑑札
  • 注射済票
  • 飼い主の住所・氏名・連絡先
  • 犬の名前・登録番号・死亡日
  • マイクロチップ識別番号(登録済みの場合)

鳴門市の犬死亡届の申込窓口

所管
飼い犬

自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。

マイクロチップ登録済みの場合

鳴門市公式ページではマイクロチップ死亡届の個別特例は確認できません。登録済みの犬猫は環境省データベースで死亡届出も確認してください。

全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ

徳島県内の他の自治体の犬死亡届

引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。

Source

公式情報の出典

最新
出典:
飼い犬
当サイト確認日:
2026-05-19

このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)

  • 届出の必要性
  • 提出方法
  • 必要書類
  • マイクロチップ特例の有無

本ページの情報は、2026-05-19https://www.city.naruto.lg.jp/docs/2025032600019/より取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず鳴門市の公式ページでご確認ください。