一関市で犬が亡くなったときの死亡届

飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。一関市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。

マイクロチップ登録済みの場合

マイクロチップを環境省データベースに登録した場合は、担当窓口へ犬の鑑札を提出することにより、マイクロチップが犬の鑑札とみなされます(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7による特例)

鑑札・注射済票の取り扱い

令和4年6月1日以降に環境省データベースに登録されたマイクロチップを装着している犬は、一関市への届出対象外です。環境省マイクロチップ登録制度のページで確認してください

全国の自治体と比べたい方へ

Source

公式情報の出典

最新
当サイト確認日:
2026-05-05

このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)

  • 届出の必要性
  • 提出方法
  • 必要書類
  • マイクロチップ特例の有無

本ページの情報は、2026-05-05https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/archive/contents-154746より取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず一関市の公式ページでご確認ください。