一関市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。一関市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップを環境省データベースに登録した場合は、担当窓口へ犬の鑑札を提出することにより、マイクロチップが犬の鑑札とみなされます(動物の愛護及び管理に関する法律第39条の7による特例)
鑑札・注射済票の取り扱い
令和4年6月1日以降に環境省データベースに登録されたマイクロチップを装着している犬は、一関市への届出対象外です。環境省マイクロチップ登録制度のページで確認してください
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-05-05
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-05にhttps://www.city.ichinoseki.iwate.jp/archive/contents-154746より取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず一関市の公式ページでご確認ください。