北上市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。北上市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
必要なもの
- 鑑札または注射済票
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップを装着した犬の場合、環境省の指定登録機関への死亡届出が必要。北上市への狂犬病予防法に基づく死亡届は不要(狂犬病予防法の特例制度により、マイクロチップ情報登録により北上市役所への登録申請及び登録情報変更手続は不要)。
鑑札・注射済票の取り扱い
北上市は令和4年9月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加。マイクロチップ情報を登録した犬の飼い主は、従来の北上市役所への登録申請及び登録情報変更手続が不要。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://www.city.kitakami.iwate.jp/life/soshikikarasagasu/kankyoseisakuka/kankyoukakari/3/5235.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず北上市の公式ページでご確認ください。