江東区で犬が亡くなったときの死亡届

飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。江東区での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。

必要なもの

  • 犬鑑札
  • 注射済票

マイクロチップ登録済みの場合

マイクロチップで登録している場合は、犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトより死亡の届出を行う。犬鑑札で登録している場合は、江東区保健所生活衛生課の窓口にて死亡届を提出する。

鑑札・注射済票の取り扱い

令和4年6月1日以降にペットショップやブリーダーから購入した犬、または令和4年6月1日以降にマイクロチップを装着し指定登録機関に登録した犬の場合、環境省マイクロチップ登録サイトでの届出が必要。一方、令和4年5月31日以前から飼育している犬でマイクロチップ未装着または指定登録機関未登録の場合は、自治体への犬鑑札による死亡届が必要。

全国の自治体と比べたい方へ

Source

公式情報の出典

最新
当サイト確認日:
2026-04-30

このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)

  • 届出の必要性
  • 提出方法
  • 必要書類
  • マイクロチップ特例の有無

本ページの情報は、2026-04-30https://www.city.koto.lg.jp/260401/kurashi/dobutsu/petto/reiwa3nenndo.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず江東区の公式ページでご確認ください。