練馬区で犬が亡くなったときの死亡届

飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。練馬区での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。

練馬区での犬死亡届に必要なもの

  • 犬鑑札
  • 注射済票

練馬区の犬死亡届の申込窓口

所管
犬の登録等の手続きについて:練馬区公式ホームページ

自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。

マイクロチップ登録済みの場合

環境省のデータベースに登録している場合は、練馬区への死亡届は不要です。環境省のデータベースにアクセスして所有者情報の変更登録を行ってください。

鑑札・注射済票の取り扱い

環境省のデータベースに登録されている犬については、飼い主自身が区に手続きをする必要はありません。

全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ

東京都内の他の自治体の犬死亡届

引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。

Source

公式情報の出典

最新
当サイト確認日:
2026-05-09

このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)

  • 届出の必要性
  • 提出方法
  • 必要書類
  • マイクロチップ特例の有無

本ページの情報は、2026-05-09https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/seikatsueisei/pet/inu/nerima-dog.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず練馬区の公式ページでご確認ください。