練馬区で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。練馬区での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
マイクロチップ登録済みの場合
環境省のデータベースに登録している場合、練馬区への死亡届は不要です。環境省のデータベースへの届出が必要です。
鑑札・注射済票の取り扱い
環境省のデータベースに登録している犬の場合、区への死亡届は不要。環境省のデータベースに登録していない犬の場合、具体的な届出方法は本ページに記載されていません。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/seikatsueisei/pet/inu/nerima-dog.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず練馬区の公式ページでご確認ください。