越前市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。越前市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
越前市での犬死亡届に必要なもの
- 鑑札
越前市の犬死亡届の申込窓口
- 所管
- 犬が死亡しました。手続きは必要ですか。
- 公式案内
- 越前市公式ページで詳細を確認 →
自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップを装着している飼い犬で令和5年10月1日以降に国の指定登録機関で登録を行った場合は、市の手続きが原則不要となります。
鑑札・注射済票の取り扱い
本市では狂犬病予防法の特例制度に参加しています。
全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ
福井県内の他の自治体の犬死亡届
引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-05-05
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-05にhttps://www.city.echizen.lg.jp/office/kankyounourin/051/4.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず越前市の公式ページでご確認ください。