福井市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。福井市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
福井市での犬死亡届に必要なもの
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
- 狂犬病予防注射のお知らせ(死亡届欄に記入)または犬の死亡届(様式第5号)
福井市の犬死亡届の申込窓口
- 所管
- 飼い犬の届出関係について
- 公式案内
- 福井市公式ページで詳細を確認 →
自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。
マイクロチップ登録済みの場合
環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録されたマイクロチップを装着している犬の場合は、同サイトにてお手続きください。
鑑札・注射済票の取り扱い
狂犬病予防法の特例制度により、マイクロチップ登録された犬については別途の手続きがあります。
全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ
福井県内の他の自治体の犬死亡届
引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。
Source
公式情報の出典
- 出典:
- 飼い犬の届出関係について
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/kaiinu/dog/012143.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず福井市の公式ページでご確認ください。