坂井市で犬が亡くなったときの死亡届

飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。坂井市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。

必要なもの

  • 様式5号(犬の死亡届)

マイクロチップ登録済みの場合

マイクロチップが指定登録機関(日本獣医師会)に登録されている場合は、指定登録機関に死亡の届出をすれば、坂井市の窓口での死亡届出は不要となります。(坂井市の鑑札は窓口で回収します)

鑑札・注射済票の取り扱い

令和5年6月1日以降にマイクロチップが装着された犬については、狂犬病予防法の特例制度に参加により、指定登録機関への登録で市への手続きが不要となります。

全国の自治体と比べたい方へ

Source

公式情報の出典

最新
当サイト確認日:
2026-05-05

このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)

  • 届出の必要性
  • 提出方法
  • 必要書類
  • マイクロチップ特例の有無

本ページの情報は、2026-05-05https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kankyou/kurashi/pet/kyokenbyo.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず坂井市の公式ページでご確認ください。