坂井市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。坂井市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
必要なもの
- 様式5号(犬の死亡届)
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップが指定登録機関(日本獣医師会)に登録されている場合は、指定登録機関に死亡の届出をすれば、坂井市の窓口での死亡届出は不要となります。(坂井市の鑑札は窓口で回収します)
鑑札・注射済票の取り扱い
令和5年6月1日以降にマイクロチップが装着された犬については、狂犬病予防法の特例制度に参加により、指定登録機関への登録で市への手続きが不要となります。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 出典:
- 犬の飼い主の皆さまへ
- 当サイト確認日:
- 2026-05-05
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-05にhttps://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kankyou/kurashi/pet/kyokenbyo.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず坂井市の公式ページでご確認ください。