河内長野市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。河内長野市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
必要なもの
- 鑑札
- 注射済票
マイクロチップ登録済みの場合
令和5年4月1日以降に指定登録機関へマイクロチップ情報登録を行った犬については、河内長野市への飼犬登録申請が不要となります。マイクロチップが鑑札とみなされます。
鑑札・注射済票の取り扱い
河内長野市は令和5年4月1日から狂犬病予防法の特例制度(ワンストップサービス)に参加しています。令和5年4月1日以降にマイクロチップ情報を指定登録機関へ登録した犬については、市窓口への登録申請が不要になります。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-05-05
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-05にhttps://www.city.kawachinagano.lg.jp/soshiki/14/1877.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず河内長野市の公式ページでご確認ください。