豊中市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。豊中市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップが装着されている犬のうち、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に情報登録(住所地が豊中市であること)をしている場合には、同サイトから手続してください。
鑑札・注射済票の取り扱い
動物愛護管理法に基づくマイクロチップ装着・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への情報登録(住所地が豊中市であること)を行っている場合には、狂犬病予防法の特例により飼い犬登録が完了しており、同サイトでの死亡届出により豊中市への届出が完了します。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://www.city.toyonaka.osaka.jp/kurashi/pettp-inuneko/kaiinu_kaineko/inu.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず豊中市の公式ページでご確認ください。