大阪市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。大阪市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
大阪市での犬死亡届に必要なもの
- 犬の死亡・所在地等変更届(窓口で配布、Webからも取得可)
- 鑑札(返却必須)
- 注射済票(届出当該年度分のみ返却必須)
大阪市の犬死亡届の申込窓口
- 所管
- ペットが死亡した場合の手続き|大阪市
- 公式案内
- 大阪市公式ページで詳細を確認 →
自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。
マイクロチップ登録済みの場合
マイクロチップを装着し国(指定登録機関)へ登録済みの犬は、環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での死亡届出により、大阪市各区保健福祉センターへの届出は不要。大阪市は令和4年11月1日からマイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度に参加。
鑑札・注射済票の取り扱い
狂犬病予防法に基づく届出。鑑札を紛失した場合はその旨を担当者に申告。
全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ
大阪府内の他の自治体の犬死亡届
引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000371535.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず大阪市の公式ページでご確認ください。