茅ヶ崎市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。茅ヶ崎市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
必要なもの
- 犬鑑札
マイクロチップ登録済みの場合
特例制度対象犬(マイクロチップ装着・環境省指定登録機関登録済)の場合、指定登録機関への届出完了で市への届出は不要。マイクロチップが狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされる。
鑑札・注射済票の取り扱い
令和5年2月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加。特例制度対象犬の死亡届は指定登録機関への届出で市への届出が不要となる(令和5年2月1日以降の届出が対象)。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kankyo/pet/1051032.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず茅ヶ崎市の公式ページでご確認ください。