平塚市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。平塚市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
平塚市での犬死亡届に必要なもの
- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
平塚市の犬死亡届の申込窓口
- 所管
- 犬を飼っている(これから飼う)人へ | 平塚市
- 公式案内
- 平塚市公式ページで詳細を確認 →
自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。
マイクロチップ登録済みの場合
令和5年4月1日以降の特例制度対象犬については、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に届け出てください。
鑑札・注射済票の取り扱い
狂犬病予防法施行規則第8条2項の規定により、死亡届書を提出する際には鑑札及び狂犬病予防注射済票の添付が必要となります。ただし、鑑札や注射済票を亡失している等で提出ができない場合は、提出の必要はありません。
全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ
神奈川県内の他の自治体の犬死亡届
引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kankyo/page-c_02471.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず平塚市の公式ページでご確認ください。