小田原市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。小田原市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
必要なもの
- 鑑札
- 愛犬手帳
マイクロチップ登録済みの場合
令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から犬を購入した飼い主は、指定登録機関のマイクロチップ登録情報を変更することが義務付けられています。
鑑札・注射済票の取り扱い
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は生涯1回の登録が義務付けられています。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/pet-wildlife/pet/dog-touroku.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず小田原市の公式ページでご確認ください。