小田原市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。小田原市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
小田原市での犬死亡届に必要なもの
- 鑑札
- 愛犬手帳
小田原市の犬死亡届の申込窓口
- 所管
- 小田原市 | 犬の登録と狂犬病予防注射
自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。
マイクロチップ登録済みの場合
令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から犬を購入した飼い主は、指定登録機関のマイクロチップ登録情報を変更することが義務付けられています。
鑑札・注射済票の取り扱い
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は生涯1回の登録が義務付けられています。
全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ
神奈川県内の他の自治体の犬死亡届
引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-04-30
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-04-30にhttps://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/envi/pet-wildlife/pet/dog-touroku.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず小田原市の公式ページでご確認ください。