池田市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。池田市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
池田市での犬死亡届に必要なもの
池田市の公式ページには必要書類の明記がありませんが、狂犬病予防法施行規則に基づく一般的な必要事項は次のとおりです。窓口に出向く前に、以下を手元に揃えてご確認ください。
- 犬の登録番号(鑑札・狂犬病予防注射のお知らせハガキ等で確認)
- 鑑札(紛失時は窓口にその旨を伝達)
- 狂犬病予防注射済票(紛失時は窓口にその旨を伝達)
- 飼い主の氏名・住所・連絡先
- 犬の名前・死亡年月日
- マイクロチップ識別番号(登録済みの場合)
池田市の犬死亡届の申込窓口
- 所管
- 飼犬に関する届出について|池田市
- 公式案内
- 池田市公式ページで詳細を確認 →
自治体窓口の代表電話・部署名は公式ページからご確認ください。担当部署は保健所、生活衛生課、動物愛護センター等、市区町村により異なります。
マイクロチップ登録済みの場合
令和7年4月1日以降、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録にマイクロチップ情報を登録・変更すると、狂犬病予防法に基づく飼犬登録の申請・変更届が行われたとみなされ、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるため、原則として市役所への死亡届手続きは不要となります。ただし、マイクロチップが装着されていない、または令和7年3月31日以前にマイクロチップ情報を登録・変更した犬の死亡については従来の届出が必要です。
鑑札・注射済票の取り扱い
本市は令和7年4月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加します。環境省のマイクロチップ情報登録に令和7年4月1日以降に登録・変更した犬については、市への死亡届手続きが原則不要となります。
全国共通の手続き・他自治体と比べたい方へ
大阪府内の他の自治体の犬死亡届
引越し・里帰り等で他自治体の手続きを調べたい場合は、以下からアクセスできます。
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-05-05
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-05にhttps://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/siminseikatsu/kankyo/kaiinu/1415934996879.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず池田市の公式ページでご確認ください。