池田市で犬が亡くなったときの死亡届
飼い犬が亡くなった場合、狂犬病予防法に基づき自治体への死亡届出が必要です。池田市での手続き方法を公式情報をもとに整理しました。
マイクロチップ登録済みの場合
令和7年4月1日以降、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録にマイクロチップ情報を登録・変更すると、狂犬病予防法に基づく飼犬登録の申請・変更届が行われたとみなされ、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるため、原則として市役所への死亡届手続きは不要となります。ただし、マイクロチップが装着されていない、または令和7年3月31日以前にマイクロチップ情報を登録・変更した犬の死亡については従来の届出が必要です。
鑑札・注射済票の取り扱い
本市は令和7年4月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加します。環境省のマイクロチップ情報登録に令和7年4月1日以降に登録・変更した犬については、市への死亡届手続きが原則不要となります。
全国の自治体と比べたい方へ
Source
公式情報の出典
- 当サイト確認日:
- 2026-05-05
このページで確認できる項目(公式情報から取得済み)
- 届出の必要性
- 提出方法
- 必要書類
- マイクロチップ特例の有無
本ページの情報は、2026-05-05にhttps://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/siminseikatsu/kankyo/kaiinu/1415934996879.htmlより取得した情報を元にしています。手続きの最新情報は必ず池田市の公式ページでご確認ください。